学資保険と確定申告の満期。

学資保険と確定申告の満期の関係

学資保険と確定申告と満期に関して調べたいと思っています。私自身、まだ学資保険に入ってもいないですし、

確定申告をしたこともありませんし、学資保険が満期を迎えたこともありません。ですので、皆さんと一緒に学資保険と

確定申告と満期に関して勉強していけたらと思っています。それではそもそも学資保険が満期になると確定申告しなければいけません、

お金が返ってきますからね、そういうことの前にそもそも学資保険はどういう保険で学資保険は必要なのかというところから始めたいと

思います。学資保険とは子どもの教育費の積み立てを目的とした保険です。毎月の積み立ての結果、中学校、高校、大学の入学時に

お祝いとして学資金を受け取ります。お子様が亡くなったときの死亡給付金や契約者死亡時の保険料免除などの保障がセットに

なっています。こども保険と内容的には似ているのですが、こども保険が病気や怪我などの治療・入院に対しての保障を厚くしているのに

対し、学資保険は主に教育のための積立金という側面が強くなっています。ただ、これは各保険会社によってもその割合が違うので、

どこからが学資保険でどこからがこども保険とははっきり区別出来ないというのが現状です。それが満期になると確定申告の

必要がでてきます。

学資保険と確定申告と満期の具体例

学資保険がどういった保険かはわかっていただけたと思いますが、それでは具体的に学資保険が満期になったタイミングでどのように

確定申告の作業にはいっていけばいいかを例をあげてみましょう。例えばあなたのお子さんの学資保険(郵便局)が満期となり、

払込額1,425,379円に対し、1,824,992円を頂きましました。結果的に、差し引き399,613円がプラスとなる計算です。後日、

郵便局より「支払い金額等のお知らせ」という、上記明細と共に平成19年度分(例えばですよ)の所得の対象となる旨が書かれた葉書が

届きました。

ということは真っ先に学資保険の満期終了にともなう確定申告をしなければいけないかといいますと、ちょっと待ってください。

この場合学資保険が満期になっているので原則は確定申告が必要です。しかし、給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、

寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の

合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。ちょっと難しいです。それではこの場合の確定申告の満期での確定申告の

仕方を次の章で説明してみましょう。

学資保険の満期での確定申告の必要性

では、上記の設定で学資保険の満期に伴い受け取った保険料に対する課税所得はいくらなのかを調べてみると、

この受取保険金は一時所得に該当すると思わる。一時所得であれば特別控除50万円を差し引ける、受取額から「払い込み額」と

上記50万円を引くとマイナスになる。よって、他に一時所得が無いのであれば申告不要となります。そうなんですね。

金額によって学資保険の満期での金額の受け取りがあるにもかかわらず確定申告が不要な場合が存在するのです。

よく覚えておいたほうがいいですね。ただこのような例外を除いて基本的には学資保険の満期にともなう確定申告は必要なのである

日突然、住所地を管轄する税務署から『給与等の所得以外に、同じお名前で次の所得が有るようです。お話を伺いたいので

○月×日の□時に△税務署に来て下さい。その際に、未申告のものがあれば書類を持ってきてね。』と言うような趣旨の葉書が

来ることがあります。

必ず来るわけでは有りませんが、こういった状況を回避するためにも学資保険の満期にともなう

確定申告をは行ったほうがいいと思います。